| 第6条(利用契約の単位) |
| 加入者は、本商品1台ごとに利用契約を締結するものとします。 |
| 第7条(利用契約の成立) |
| 1. |
加入申込者は、本約款の内容を承認の上、所定の申込書(以下「申込書」といいます)により、利用契約の申込を行うものとします。 |
|
| 2. |
利用契約は、前項に基づく加入申込者の申込に対し、PMNW及びIPCがこれを承諾することによって成立します。 |
|
| 3. |
加入申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、PMNWまたはIPCは利用契約の申込を拒絶することができるものとします。 |
|
| 1. |
申込書に虚偽の記載があった場合 |
| 2. |
クレジットカード会社よりカード無効の通知を受けた場合 |
| 3. |
加入者が第11条第2項に基づき、基本サービス利用料を第12条第3号に定める方法によって前払いする場合において、日本信販株式会社(以下「NICOS」といいます)の信用調査の結果が不合格であったとき |
| 4. |
基本サービス利用料の支払を怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合 |
| 5. |
第20条の規定に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合 |
| 6. |
過去に第25条の規定により利用契約を解除されている場合 |
| 7. |
未成年者等行為能力のない者であって、申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合 |
| 8. |
その他、PMNWまたはIPCの業務の遂行上著しい支障が生じる場合 |
|
| 第8条(オプションサービスの申込) |
| 加入者がオプションサービスの利用を希望する場合は、PMNWまたはIPCに対し、利用契約の締結時に申込を行うほか、利用契約成立後、本商品によるオンライン申込その他所定の方法によりオプションサービスの申込を行うことができるものとします。 |
| 第9条(ID・ニックネーム・パスワード) |
| 1. |
PMNWは、利用契約の成立時に、加入者に対し、オプションサービスの申込・利用中止、第5条第1項第4号に定めるサービスの利用の申し出、及びインターネットによる第18条の届出等の際に使用するID及びパスワードを設定します。 |
|
| 2. |
加入者は、自己を識別する名称として、前項のIDに代わるニックネームを所定の方法により設定することができます。また、加入者は、前項のパスワードを、所定の方法により変更することができます。 |
|
| 3. |
加入者は、ID、ニックネーム及びパスワードを自己の責任において管理するものとし、ID、ニックネーム及びパスワードを使用した自己または第三者の行為について全ての責任を負うものとします。 |
|
| 第10条(利用契約の有効期間) |
| 1. |
利用契約は、利用契約成立の日から効力を有し、発効日の翌月1日より1年間を経過する日まで有効に存続します。但し、加入者が次条第2項に基づき基本サービス利用料を前払いした場合、利用契約は、基本サービス利用料を前払い済みの期間において有効に存続します。 |
|
| 2. |
前項の有効期間満了の日の60日前までに、加入者から所定の書面による更新拒絶の意思表示がない場合、利用契約の有効期間はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後の期間満了に際しても同様とします。 |
|
 |
| 第11条(基本サービス利用料) |
| 1. |
加入者は、毎月別途PMNWが定める支払日までに、別途PMNWが定める月額の基本サービス利用料を支払うものとします。 |
|
| 2. |
加入者は、PMNWが特に認める場合は、PMNWが定めるところに従い一定期間における基本サービス利用料を一括して前払いすることができるものとします。 |
|
| 第12条(基本サービス利用料の支払方法) |
| 加入者は、前条の基本サービス利用料を、次の各号のいずれかの方法によって支払うものとします。 |
| 1. |
PMNWが承認したクレジットカードによる支払 |
| 2. |
民間金融機関からの口座振替または郵便貯金からの自動払込 |
| 3. |
NICOSの割賦購入あっせんによるクレジット払い(但し、PMNWが特に認める場合に限ります) |
| 4. |
その他PMNWが指定する支払方法 |
|
| 第13条(オプションサービス利用料) |
| オプションサービスを利用する加入者は、毎月所定の支払日までに、PMNWまたはIPCが別途定める月額のオプションサービス利用料を支払うものとします。 |
| 第14条(オプションサービス利用料の支払方法) |
| 加入者は、前条のオプションサービス利用料を、PMNWが承認したクレジットカードその他PMNWまたはIPCが指定する支払方法により支払うものとします。 |
| 第15条(オプションサービス利用中止) |
| 1. |
加入者は、本商品によってオンラインで通知し、またはその他所定の方法により、いつでもオプションサービスの利用を中止することができます。 |
|
| 2. |
PMNWまたはIPCは、加入者が第25条第1項各号のいずれかに該当したときは、何等の通知催告を要せずオプションサービスの利用を中止することができるものとします。 |
|
| 3. |
PMNWまたはIPCは、前2項に基づき月の途中でオプションサービスの利用を中止した場合、当該月についてオプションサービス利用料の減額または返還は行いません。 |
|
| 第16条(サービス利用料の改定) |
| PMNW及びIPCは、加入者に対する1ヶ月前までの通知により、サービス利用料を改定できるものとします。 |
| 第17条(遅延損害金) |
| 加入者がサービス利用料の支払を怠った場合、所定の支払日より実際に支払った日までの期間について、日歩4銭の割合による遅延損害金を支払うものとします。 |
 |
| 第24条(利用契約の中途解約) |
| 1. |
加入者は、所定の解約申込書をPMNWに郵送することによって、利用契約を中途解約することができます。 |
|
| 2. |
PMNWに前項の解約申込書が到達し、その消印の日付が到達月の20日以前(20日を含む)である場合は、到達月末日をもって利用契約が解約されます。消印の日付が到達月の21日以降である場合には、到達月の翌月末日をもって利用契約が解約されます。なお、加入者は、利用契約が解約された時点をもって、C-Airサービスを利用できなくなります。 |
|
| 3. |
第1項に基づき利用契約を解約した加入者が、再度C-Airサービスの利用を希望するときは、PMNWが別途定める手続に従い、再度利用契約を締結するものとします。この場合、加入者は、PMNWが別途定める再加入手数料をPMNWが別途定める方法により支払い、また、PMNWが別途定める月額の基本サービス利用料を所定の方法により支払うものとします。 |
|
| 第25条(利用契約の解除) |
| 1. |
PMNW及びIPCは、加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、何等の通知催告を要せず、直ちに利用契約を解除することができるものとします。なお、加入者は、利用契約が解除された時点をもって、C-Airサービスを利用できなくなります。 |
|
| 1. |
本約款に違反した場合
|
| 2. |
クレジットカード会社等より、加入者のカード無効、売上否認等の通知がなされた場合 |
| 3. |
サービス利用料の支払を怠りまたは遅延し、第23条に基づきC-Airサービスの利用を停止されたにもかかわらず、なお支払をしない場合
|
| 4. |
その他財産状態・信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な事由がある場合 |
|
| 2. |
加入者は、第1項各号のいずれかに該当したときは、PMNW及びIPCからの通知催告がなくても、期限の利益を失い、直ちに一切の債務を弁済しなければならないものとします。 |
|
| 3. |
第1項に基づき利用契約を解除された加入者が、再度C-Airサービスの利用を希望するときは、解除の原因となった事由を除去した上で、PMNWが別途定める手続に従い、再度利用契約を締結するものとします。この場合、加入者は、PMNWが別途定める再加入手数料をPMNWが別途定める方法により支払い、また、PMNWが別途定める月額の基本サービス利用料を所定の方法により支払うものとします。 |
|
| 第26条(基本サービス利用料の返還) |
| 1. |
第11条第2項に基づき、加入者が基本サービス利用料を前払いした場合に、前払い済みの期間の期間中途において、前2条に基づき利用契約が終了したときは、PMNWは、加入者が前払いした基本サービス利用料のうち、所定の計算方法により算出した契約終了後の基本サービス利用料に相当する金員を、所定の方法により加入者に返還します。なお、前条第1項に基づき月の途中で利用契約が解除された場合、当該月について基本サービス利用料の返還は行いません。 |
|
| 2. |
前項の場合で、加入者が第12条第1号または第3号に定める方法によって基本サービス利用料を前払いしたときは、加入者が前払いした基本サービス利用料についての加入者のNICOSに対するクレジット代金、またはクレジットカード会社に対するカード代金の支払は、前2条に基づく利用契約の終了後も継続するものとします。なお、万一、利用契約が終了した時点において、加入者がNICOSに対するクレジット代金の支払を怠っている場合、PMNWは、本条第1項に基づき加入者に返還すべき金員を、加入者のNICOSに対するクレジット代金債務の弁済に充当するため加入者に通知することなくNICOSに支払うことができるものとし、加入者はこれを承諾するものとします。 |
|
| 3. |
前項によりNICOSに支払われた金員が加入者の期限が到来した未払いのクレジット代金額を超過する場合、NICOSは当該超過部分を加入者の期限未到来のクレジット代金債務その他の債務に充当することがあり、加入者はこれを承諾するものとします。 |
|
 |