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サービス規約
▼第1章 総 則 ▼第5章 サービス利用料の支払い ▼第9章 免 責
▼第2章 C-Air サービスの利用区域等 ▼第6章 届出義務 ▼第10章 利用停止
▼第3章 C-Air サービスの内容 ▼第7章 譲 渡 ▼第11章 利用契約の終了
▼第4章 利用契約の成立・有効期間 ▼第8章 制限事項 ▼第12章 その他
  ▼付則
C-Airサービス契約約款
第1条(本約款の適用)
パイオニアモバイルネットワークス株式会社(以下「PMNW」といいます)及びインクリメント・ピー株式会社(以下「IPC」といいます)は、パイオニア株式会社製通信カーナビゲーション端末(以下「本商品」といいます)のユーザー向けに、本約款により、加入者専用の通信カーナビゲーションサービス「C-Airサービス」を提供します。

第2条(定 義)
本約款において使用する用語の意味は、次のとおりとします。

  「C-Airサービス」とは、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー」といいます)が提供するデータ通信回線を利用して、通信モジュールにより本商品に地図情報等の各種コンテンツ情報をダウンロードすることを可能とする、加入者専用のサービスをいいます。これには、基本サービスとオプションサービスが含まれます。
  「基本サービス」とは、PMNWが全ての加入者に対して提供するサービスをいいます。
  「オプションサービス」とは、PMNW及びIPCがその利用を申し込んだ加入者に対して提供する付加サービスをいいます。
  「利用契約」とは、本約款に基づくC-Airサービスの利用に関する契約をいいます。
  「加入者」とは、本商品のユーザーで、本約款の内容を承認の上、所定の手続に従って利用契約の申込を行い、PMNW及びIPCがこれを承諾した者をいいます。
  「加入申込者」とは、利用契約の申込を行う者をいいます。
  「サービス利用料」とは、加入者がC−Airサービスを利用するにあたって支払う料金をいいます。これには、基本サービス利用料とオプションサービス利用料が含まれます。
  「基本サービス利用料」とは、加入者が基本サービスを利用するにあたり、PMNWに支払う料金をいいます。
  「オプションサービス利用料」とは、加入者がオプションサービスを利用するにあたり、毎月PMNWまたはIPCに支払う料金をいいます。
  「通信モジュール」とは、本商品によりC-Airサービスを利用するために必要なデータ通信機器で、本商品に組込まれ、あるいは本商品に接続される機器をいいます。

第3条(本約款の改定)
本約款は、加入者の承諾なしに変更される場合があります。この場合、加入者は、変更後の本約款の適用を受けるものとします。
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第4条(利用区域等)
1. C-Airサービスの利用できる区域は、日本国内において、KDDI及び沖縄セルラーが提供するデータ通信サービスのサービスエリアとします。但し、そのサービスエリア内であっても、トンネル、地下・立体駐車場、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、C-Airサービスを利用できない場合があります。
2. C-Airサービスの利用できる時間に制限はありませんが、C-Airサービス用設備の保守その他やむを得ない事由が生じたときは、C−Airサービスを利用できない場合があります。
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第5条(C-Airサービスの内容)
1. 基本サービスの内容は、次のとおりとします。
  本商品に地図情報及び交通情報をダウンロードすることを可能とします。
  行き先・周辺・ジャンル別等の検索を行い、本商品にその検索結果を提供します。
  ルート探索を行い、本商品にその探索結果を提供します。
  加入者の申し出に基づき、加入者保有の本商品を搭載した車両のおおよその所在位置、及び日時をPMNWが別途定める方法で加入者に提供します。
2. オプションサービスの内容は、PMNWまたはIPCが別途定めます。
3. 基本サービスのうち、第1項第4号に定めるサービスにおけるPMNWの義務は、PMNWが加入者の申し出を受けた時から遡って、車載時の本商品に最後に電源を入れた時点における所在位置・日時情報を、加入者に提供した時点をもって完了します。
4. C-Airサービスの内容は、加入者の承諾なしに変更される場合があります。また、PMNWまたはIPCは、提供するコンテンツが収集できない等、個別のオプションサービスの提供に支障をきたす事由が生じた場合、加入者に事前に通知の上、その提供を中止することができるものとします。

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第6条(利用契約の単位)
加入者は、本商品1台ごとに利用契約を締結するものとします。

第7条(利用契約の成立)
1. 加入申込者は、本約款の内容を承認の上、所定の申込書(以下「申込書」といいます)により、利用契約の申込を行うものとします。
2. 利用契約は、前項に基づく加入申込者の申込に対し、PMNW及びIPCがこれを承諾することによって成立します。
3. 加入申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、PMNWまたはIPCは利用契約の申込を拒絶することができるものとします。
  申込書に虚偽の記載があった場合
  クレジットカード会社よりカード無効の通知を受けた場合
  加入者が第11条第2項に基づき、基本サービス利用料を第12条第3号に定める方法によって前払いする場合において、日本信販株式会社(以下「NICOS」といいます)の信用調査の結果が不合格であったとき
  基本サービス利用料の支払を怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合
  第20条の規定に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合
  過去に第25条の規定により利用契約を解除されている場合
  未成年者等行為能力のない者であって、申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
  その他、PMNWまたはIPCの業務の遂行上著しい支障が生じる場合

第8条(オプションサービスの申込)
加入者がオプションサービスの利用を希望する場合は、PMNWまたはIPCに対し、利用契約の締結時に申込を行うほか、利用契約成立後、本商品によるオンライン申込その他所定の方法によりオプションサービスの申込を行うことができるものとします。

第9条(ID・ニックネーム・パスワード)
1. PMNWは、利用契約の成立時に、加入者に対し、オプションサービスの申込・利用中止、第5条第1項第4号に定めるサービスの利用の申し出、及びインターネットによる第18条の届出等の際に使用するID及びパスワードを設定します。
2. 加入者は、自己を識別する名称として、前項のIDに代わるニックネームを所定の方法により設定することができます。また、加入者は、前項のパスワードを、所定の方法により変更することができます。
3. 加入者は、ID、ニックネーム及びパスワードを自己の責任において管理するものとし、ID、ニックネーム及びパスワードを使用した自己または第三者の行為について全ての責任を負うものとします。

第10条(利用契約の有効期間)
1. 利用契約は、利用契約成立の日から効力を有し、発効日の翌月1日より1年間を経過する日まで有効に存続します。但し、加入者が次条第2項に基づき基本サービス利用料を前払いした場合、利用契約は、基本サービス利用料を前払い済みの期間において有効に存続します。
2. 前項の有効期間満了の日の60日前までに、加入者から所定の書面による更新拒絶の意思表示がない場合、利用契約の有効期間はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後の期間満了に際しても同様とします。
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第11条(基本サービス利用料)
1. 加入者は、毎月別途PMNWが定める支払日までに、別途PMNWが定める月額の基本サービス利用料を支払うものとします。
2. 加入者は、PMNWが特に認める場合は、PMNWが定めるところに従い一定期間における基本サービス利用料を一括して前払いすることができるものとします。

第12条(基本サービス利用料の支払方法)
加入者は、前条の基本サービス利用料を、次の各号のいずれかの方法によって支払うものとします。

  PMNWが承認したクレジットカードによる支払
  民間金融機関からの口座振替または郵便貯金からの自動払込
  NICOSの割賦購入あっせんによるクレジット払い(但し、PMNWが特に認める場合に限ります)
  その他PMNWが指定する支払方法

第13条(オプションサービス利用料)
オプションサービスを利用する加入者は、毎月所定の支払日までに、PMNWまたはIPCが別途定める月額のオプションサービス利用料を支払うものとします。

第14条(オプションサービス利用料の支払方法)
加入者は、前条のオプションサービス利用料を、PMNWが承認したクレジットカードその他PMNWまたはIPCが指定する支払方法により支払うものとします。

第15条(オプションサービス利用中止)
1. 加入者は、本商品によってオンラインで通知し、またはその他所定の方法により、いつでもオプションサービスの利用を中止することができます。
2. PMNWまたはIPCは、加入者が第25条第1項各号のいずれかに該当したときは、何等の通知催告を要せずオプションサービスの利用を中止することができるものとします。
3. PMNWまたはIPCは、前2項に基づき月の途中でオプションサービスの利用を中止した場合、当該月についてオプションサービス利用料の減額または返還は行いません。

第16条(サービス利用料の改定)
PMNW及びIPCは、加入者に対する1ヶ月前までの通知により、サービス利用料を改定できるものとします。

第17条(遅延損害金)
加入者がサービス利用料の支払を怠った場合、所定の支払日より実際に支払った日までの期間について、日歩4銭の割合による遅延損害金を支払うものとします。
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第18条(変更の届出)
加入者は、クレジットカード番号、住所、連絡先その他利用契約の申込書に記載した事項に変更が生じた場合、またはクレジットカードが失効した場合、所定の手続に従って、速やかにPMNWに届け出るものとします。
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第19条(本商品の譲渡等)
1. 加入者は、本商品を第三者に譲渡し、C-Airサービスの利用を当該第三者に継承させる場合、次の各号に従い、利用契約を解約しなければなりません。
  加入者は、所定の方法により、事前にPMNWに必要事項を届け出るものとします。
  加入者は、第11条第2項に基づき、第12条第1号または第3号に定める方法によって基本サービス利用料を前払いした場合に、前払い済みの期間の期間中途において、本商品を第三者に譲渡し、C-Airサービスの利用を当該第三者に継承させるときは、NICOSに対するクレジット代金債務、またはクレジットカード会社に対する支払債務の残債務を、所定の手続に従って清算しなければならないものとします。
  前号の場合、PMNWは、加入者が前払いした基本サービス利用料のうち、所定の計算方法により算出した解約後の基本サービス利用料に相当する金員を、所定の方法により加入者に返還します。なお、月の途中で利用契約が解約された場合、当該月について基本サービス利用料の返還は行いません。
2. 加入者から直接本商品を譲り受けた者、及び本商品が装着された中古車を購入し取得する等、加入者から第三者を経由して本商品を取得した者で、C-Airサービスを新たに利用する者(以下総称して「新利用者」といいます)は、所定の手続に従い、新規に利用契約を締結することとします。この場合、新利用者は、PMNWが別途定める月額の基本サービス利用料を所定の方法により支払うものとします。但し、前加入者の利用契約が既に解約されていた状態の本商品を取得した新利用者は、利用契約の締結にあたり、PMNWが別途定める再加入手数料を、所定の方法により支払うものとします。
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第20条(制限事項)
加入者はC-Airサービスの利用にあたって次の行為を行ってはならないものとします。

  PMNW、IPCまたは第三者が保有する権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
  PMNW、IPCまたは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
  通信モジュールに登録されている電話番号その他の情報を読み出し、変更し、または消去する行為
  他の加入者その他第三者のプライバシーを侵害する行為
  公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、
または公序良俗に反する情報を他の加入者その他第三者に提供する行為
  法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
  事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
  C-Airサービスの運営を妨げる行為
  その他、PMNWまたはIPCが不適切と判断する行為

第21条(著作権)
C-Airサービスにより加入者に提供される地図情報、交通情報、検索データその他のコンテンツに関する著作権は、PMNW、IPC、またはPMNWもしくはIPCに対し著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属します。加入者は、いかなる形式においても、C-Airサービスにより提供される地図情報、交通情報、検索データその他のコンテンツの全部または一部を複製、改変、公衆送信等してはならないものとします。
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第22条(免 責)
1. PMNW及びIPCは、C-Airサービスにより加入者に提供される地図情報、交通情報、検索データ、本商品を搭載した車両の所在位置情報その他の情報の正確性、完全性、有用性、特定目的への合致等について、何等の保証をするものではありません。
2. PMNW及びIPCは、理由のいかんを問わず、C-Airサービスを利用または利用できなかったことに起因して加入者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
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第23条(C-Airサービスの利用停止)
1. PMNW及びIPCは、加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、何等の通知催告を要せずC-Airサービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
  サービス利用料の支払を怠りまたは遅延した場合
  利用契約の申込にあたり、申込書に虚偽の記載があった場合
  本約款に違反した場合
2. 前項に基づきC-Airサービスの利用を停止された場合といえども、加入者は、第24条または第25条により利用契約が終了しない限り、サービス利用料の支払義務その他本約款に基づく義務を免れないものとします。
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第24条(利用契約の中途解約)
1. 加入者は、所定の解約申込書をPMNWに郵送することによって、利用契約を中途解約することができます。
2. PMNWに前項の解約申込書が到達し、その消印の日付が到達月の20日以前(20日を含む)である場合は、到達月末日をもって利用契約が解約されます。消印の日付が到達月の21日以降である場合には、到達月の翌月末日をもって利用契約が解約されます。なお、加入者は、利用契約が解約された時点をもって、C-Airサービスを利用できなくなります。
3. 第1項に基づき利用契約を解約した加入者が、再度C-Airサービスの利用を希望するときは、PMNWが別途定める手続に従い、再度利用契約を締結するものとします。この場合、加入者は、PMNWが別途定める再加入手数料をPMNWが別途定める方法により支払い、また、PMNWが別途定める月額の基本サービス利用料を所定の方法により支払うものとします。

第25条(利用契約の解除)
1. PMNW及びIPCは、加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、何等の通知催告を要せず、直ちに利用契約を解除することができるものとします。なお、加入者は、利用契約が解除された時点をもって、C-Airサービスを利用できなくなります。
  本約款に違反した場合
  クレジットカード会社等より、加入者のカード無効、売上否認等の通知がなされた場合
  サービス利用料の支払を怠りまたは遅延し、第23条に基づきC-Airサービスの利用を停止されたにもかかわらず、なお支払をしない場合
  その他財産状態・信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な事由がある場合
2. 前項に基づきC-Airサービスの利用を停止された場合といえども、加入者は、第24条または第25条により利用契約が終了しない限り、サービス利用料の支払義務その他本約款に基づく義務を免れないものとします。
3. 第1項に基づき利用契約を解除された加入者が、再度C-Airサービスの利用を希望するときは、解除の原因となった事由を除去した上で、PMNWが別途定める手続に従い、再度利用契約を締結するものとします。この場合、加入者は、PMNWが別途定める再加入手数料をPMNWが別途定める方法により支払い、また、PMNWが別途定める月額の基本サービス利用料を所定の方法により支払うものとします。

第26条(基本サービス利用料の返還)
1. 第11条第2項に基づき、加入者が基本サービス利用料を前払いした場合に、前払い済みの期間の期間中途において、前2条に基づき利用契約が終了したときは、PMNWは、加入者が前払いした基本サービス利用料のうち、所定の計算方法により算出した契約終了後の基本サービス利用料に相当する金員を、所定の方法により加入者に返還します。なお、前条第1項に基づき月の途中で利用契約が解除された場合、当該月について基本サービス利用料の返還は行いません。
2. 前項の場合で、加入者が第12条第1号または第3号に定める方法によって基本サービス利用料を前払いしたときは、加入者が前払いした基本サービス利用料についての加入者のNICOSに対するクレジット代金、またはクレジットカード会社に対するカード代金の支払は、前2条に基づく利用契約の終了後も継続するものとします。なお、万一、利用契約が終了した時点において、加入者がNICOSに対するクレジット代金の支払を怠っている場合、PMNWは、本条第1項に基づき加入者に返還すべき金員を、加入者のNICOSに対するクレジット代金債務の弁済に充当するため加入者に通知することなくNICOSに支払うことができるものとし、加入者はこれを承諾するものとします。
3. 前項によりNICOSに支払われた金員が加入者の期限が到来した未払いのクレジット代金額を超過する場合、NICOSは当該超過部分を加入者の期限未到来のクレジット代金債務その他の債務に充当することがあり、加入者はこれを承諾するものとします。
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第27条(個人情報の取扱い)
PMNW及びIPCは、C-Airサービスの提供に関連して知り得た加入者の個人情報の取扱いについては、パイオニアグループの個人情報管理規程に従い、厳重に管理します。但し、PMNW及びIPCは、C-Airサービスの提供のために必要な範囲で、加入者の個人情報をパイオニア株式会社に開示することができるものとします。また、裁判所や警察等の公的機関から法律に基づく正式な照会を受けた場合は、加入者の個人情報を当該公的機関に提供できるものとします。

第28条(本商品の引取拒絶)
利用契約が終了した場合を含み、いかなる場合においても、PMNWは、加入者からの本商品の返品または買取りには応じません。

第29条(権利義務の譲渡禁止)
加入者は、本約款に基づくC-Airサービスを利用する権利その他の権利及び義務を、第三者に譲渡または移転してはならないものとします。

第30条(オプションサービス約款)
オプションサービスのうち、PMNWまたはIPCが特に指定するものについては、別途定めるオプションサービス契約約款が本約款に優先して適用されるものとします。

第31条(準拠法・合意管轄)
1. 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. 加入者とPMNWまたはIPCとの間で生じたC-Airサービスの利用に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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1. オプションサービスのうち、ポイントパーティーを利用する場合、加入者は、本商品を搭載した自動車の所在位置が、PMNW、IPC及び同一パーティーに属する他の全ての加入者に把握されることを事前に承諾するものとします。
2. PMNW及びIPCは、第5条第1項第4号に定めるサービス及びポイントパーティーの提供に際して知り得た本商品の所在位置情報を、当該サービスの提供のために必要な範囲でパイオニア株式会社に開示する場合、及び裁判所や警察等の公的機関から法律に基づく正式な照会を受けた場合を除いて、加入者の事前の承諾なく第三者に提供いたしません。
3. PMNW及びIPCは、第5条第1項第4号に定めるサービス及びポイントパーティーの利用に起因する、加入者間、加入者と第三者との間のプライバシー侵害その他のトラブル、紛争等の処理解決について、一切責任を負わないものとします。
以上
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